ご遺族の皆様に謹んでお悔やみ申し上げます。
悲しみに浸る間もなく相続手続きは遺族の皆様に課せられることになります。
相続人が多かったり、遠く離れて住んでいたりすると、手続きに手間がかかり会社を休んだり
関係する役所などに何回も足をはこんだりと大変な作業になります。
そんな時に当事務所がお手伝いいたします。
大館市・北秋田市・上小阿仁村・鹿角市・小坂町のほか
秋田県北部の能代市・二ツ井町・藤里町などにお住まいの方
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
0186-99-0495
まず、相続人の調査から始めましょう。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集します。
相続人を確定し、戸籍謄本、住民票を収集します。
相続財産を調査しましょう。
被相続人名義の財産は何がどのくらいありますか?
現金・金融機関の貯金・不動産・株
・生命保険・書画骨董などのお宝・
自動車・ゴルフ会員権など
マイナスの財産も相続財産です。
借金、債務はありませんか?
口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、口座は凍結されてしまい、現金の出し入れはもちろん、各種料金の口座引き落としもできなくなります。
誰かが相続して、継続して使用する場合は変更登録が必要です。
売却したり廃車する場合も一旦相続してからそれぞれの手続きをすることになります。
宅地、建物、農地、山林などはなるべく早めに法務局に相続登記を申請しましょう。
また、農地、山林はそれぞれ所有権移転の届出が必要です。
上場、非上場によって手続きが異なります。
取引証券会社から必要な書類を取り寄せて取引口座の名義変更手続きをします。
非上場の場合は、株式発行会社に名義人の死亡を連絡して手続きをします。
被相続人の戸籍を収集し相続人を確定して相続関係説明図を作成します。
相続人の皆様で遺産の分割方法について話し合っていただき、その結果を遺産分割協議書または遺産分割協議証明書として作成します。
遺産分割協議に基づいて各金融機関で口座などの名義変更や解約の相続手続きを代行します。
遺産分割協議に基づき、相続手続きを代行し、ご希望により売却、廃車などの手続きについても対応します。
法定相続情報証明制度の手続きを代行します